所沢市の室内型トランクルーム 家族に笑顔を届ける「サンキューボックス」

契約約款

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貸主サンキュー株式会社(以下「甲」といいます。)と、借主(以下「乙」といいます。)は、甲が賃貸するレンタル収納スペース・トランクルーム「サンキューボックス」(以下「本物件」といいます。)を乙が利用することにつき、以下に定める事項に合意し、本サンキューボックス利用契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。

第1条(目的)

1. 本契約は、甲が乙に対して、本物件に係る個別のレンタル収納スペース・トランクルーム(以下「個別物件」といいます。)を貸し渡し、乙がこれを借り受けて利用するにあたって、両当事者が従うべき条件その他の事項を定めることを目的とします。

2. 本物件の利用目的は、乙が所有又は管理する動産(ただし、本契約に定める条件に従った物に限る。)の保管のみとします。

3. 甲及び乙は、本契約が乙が本物件内に持ち込んだ動産の寄託を目的とするものではないことを相互に確認する。

第2条(本物件の賃貸借)

1. 甲は、乙に対して、本契約に定めるところに従い、個別物件を貸し渡し、乙は、本契約に定めるところに従い、個別物件を借り受け、これを利用するものとします。

2. 甲及び乙は、本物件及び個別物件が建物に該当するものではなく、甲が管理する建物内の収納スペースに過ぎず、借地借家法が適用されないものであること相互に確認します。

第3条(利用条件)

1. 乙は、善良な管理者の注意をもって本物件及び個別物件を利用するものとし、本物件及び個別物件を毀損、汚損等をしてはならないものとします。

2. 乙は、甲が定める「サンキューボックス利用規約」(以下「本利用規約」といいます。)に定める利用条件その他の事項を遵守するものとします。

3. 甲及び乙は、本利用規約が本契約の一部を構成するものであることを相互に確認します。なお、甲は、本利用規約を適宜改定することができるものとし、乙は、あらかじめこれに同意します。その場合、甲は、事前に改定後の本利用規約を乙に周知し、乙より明示又は黙示の承諾を得るものとし(この点につき、甲が通知する一定期間内に乙が書面による異議申立てを行わず、本物件の利用を継続するときは、本利用規定の改定に乙が承諾したものとみなします。)、これにより本契約内容が変更されるものとします。

第4条(利用料金及び利用料金の改定)

1. 本物件の利用料金は下記のとおりです。

(1) 月額使用料: 毎月末日限り、個別物件ごとに定められた月額使用料

(2) 月額管理費: 毎月末日限り、月額2,000円(税別)

(3) その他料金(らくらく安心保証パック):毎月末日限り、月額500円(税別)

2. 乙は、甲に対して、前項に定める利用料金に消費税を加えた金額を、甲が別途指定する方法により支払うものとします。

3. 甲は、更新時及び契約期間中であっても、物価の変動、使用料相場の変更、経済情勢の変化、公租公課等の増減、近隣事例に比較して不相当となった場合、又は諸事情により甲が利用料金を変更する必要が生じた場合には、甲は、乙に書面による事前の予告により利用料金の金額を改定することができるものとし、乙は、あらかじめこれに承諾します。

第5条(支払方法)

前条第1項に定める利用料金の支払いは、これに対する消費税を加算した金額を、クレジットカード払い又は甲が指定する銀行口座に振り込む方法のいずれかの方法により行うものとします。

第6条(遅延損害金)

1. 乙が利用料金その他本件サービスに基づき甲に支払うべき一切の金銭の支払いを遅延した場合、乙は、甲に対して、その支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

2. 前項の場合、乙は、甲に生じた一切の損失、損害及び費用負担(甲の乙に対する未払金及び遅延損害金の請求、支払督促又は訴訟提起等にかかる一切の費用(手続費用及び訴訟費用その他の実費、並びに、弁護士費用その他の費用を含みます。)を含みますが、これらに限られません。)について、その全てを甲に補償ないし賠償しなければならないものとします。

第7条(契約期間及び更新)

本契約の契約期間は、トランクルーム使用開始月の翌月1日から1年間とします。ただし、契約期間満了日の1か月前までに、甲又は乙のいずれかからの解約の申し出がなく、かつ、乙が引き続き本物件を利用する資格を有すると甲が認めた場合は、本契約は自動的に更に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。

第8条(中途解約)

1. 甲は、やむを得ない事由があるときは、乙に対して、2か月前までに、書面により通知することによって本契約を中途解約することができるものとし、当該通知の2か月経過後の月末をもって本契約は終了します。

2. 乙は、やむを得ない事由があるときは、1か月前までに、書面又は解約フォームにより通知することによって本契約を中途解約することができるものとし、当該通知の1か月経過後の月末をもって本契約は終了します。乙の解約申入れが1か月に満たない場合は、2か月分の利用料金をあらかじめ甲に支払うことにより、本契約を即時解約することができるものとします。なお、本項に基づく解約申入れは、本契約の当事者である乙本人からの申し出によるもののみ、有効とします。

第9条(解除)

甲は、乙が以下の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、何ら通知又は催告等をすることなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。

(1) 支払うべき金銭の支払いを1か月以上遅延したとき

(2) 貸主から借主への連絡が2週間以上取れなかったとき

(3) 乙が無断で連絡先所在を転居・移転するなどしたことにより、甲からの連絡手段がなくなったとき

(4) 禁止収納物の収納その他の禁止事項に違反したとき

(5) 本契約に違反したとき

(6) 手形、小切手を不渡りにするなど支払停止の状態に陥ったとき

(7) 仮差押、差押、仮処分、競売等の申立てを受けたとき

(8) 破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てをし、又は、その申立を受けたとき

(9) 甲において、乙による本物件の使用が不適切であると合理的に判断したとき

(10) その他、前各号に類似する事由があると甲が判断するとき

第10条(契約終了後の措置)

1. 本契約が終了する場合、乙は、個別物件から保管物を搬出撤去し、本利用規約に定めるところに従い、個別物件を原状に復した上で、直ちに本物件及び個別物件を明け渡す義務があります。

2. 前項に基づく個別物件の明渡しにあたり、乙は、乙の費用負担にて、個別物件の汚損・破損部分について修理又は取り替えを行うものとします。

3. 前二項に基づく本物件及び個別物件の明渡しは、本契約が期間満了又は中途解約により終了するときは、契約期間満了日又は解約日までに、また、本契約が解除により終了するときは、解除後直ちに、これを完了するものとします。なお、乙による本物件及び個別物件の明渡しは、前二項に定める義務がすべて履行されたときに完了したものとします。

4. 乙が第1項又は第2項の規定に違反し、その義務を怠った場合、甲は、乙の費用負担において、個別物件に残置した保管物を処分し、個別物件の原状回復を行い、汚損・破損部分の修理又は取替えを行うことができるものとします。この場合、本物件及び個別物件に残置された乙の保管物については、乙により、その所有権が放棄されたものとみなします。乙は、甲の処分等に対して何ら異議を申し立てないものとします。また、甲が本項に基づく処分等を全て完了したときに、乙による本物件及び個別物件の明渡しが完了したものとみなします。

5. 本物件の明渡しに際し、乙は、その名目の如何を問わず、甲に対して、一切の金品等を請求することができないものとします。

第11条(免責事項)

1. 天災地変等の不可抗力、疫病・感染症の蔓延、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分又は要請、ストライキその他の労働争議、その他甲の責に帰すことのできない事由により、甲が本契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行が生じた場合、甲は、本契約に基づく責任を免れるものとする。

2. 甲は、乙が本物件及び個別物件内に持ち込んだ物の滅失・毀損・変質・紛失・盗難その他一切の事由に関して、その原因の如何を問わず(天災地変その他の不可抗力、第三者による不法行為、本物件内の気温や湿度の変化・結露等を含みますが、これらに限られません。)、乙に生じた損失、損害及び費用負担その他一切の事項に関して、何ら責任を負わないものとします。ただし、甲に故意又は重大な過失がある場合は、その相当因果関係の範囲内における直接損害に限り、その責任を負うものとします。

第12条(キャンペーンの適用及び終了)

1. キャンペーンが適用された場合には、利用料金の減額を行うものとします。なお、減額の対象、期間、および減額後の金額は、甲が別途定めたところに従うものとします。

2. 次の場合、キャンペーンは終了となります。

(1) キャンペーン適用期間が満了した場合

(2) 契約期間中に2か月間連続で利用料金の支払いを遅延した場合(ただし、支払金額が満額に満たない場合は、支払いを遅延したものとみなします。)

3. キャンペーンが終了した場合、キャンペーン終了月の翌月以降の利用料金は、通常の利用料金が適用となります。

第13条(規定外事項)

本契約に定めのない事項については、関係法規並びに商慣習に従うものとし、甲及び乙は、各々信義を重んじ誠意をもって誠実に協議し、善処するものとする。

第14条(裁判管轄)

本契約に付随または関連して貸主及び借主の間に生じた紛争については、その事物管轄に応じて、さいたま地方裁判所川越支部、又は、所沢簡易裁判所を専属的管轄裁判所とします。

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