所沢市の室内型トランクルーム 家族に笑顔を届ける「サンキューボックス」

利用規約

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① 電子錠・鍵について

i. 本契約成立後、貸主は、借主に対し、個別物件を利用するための電子錠の暗証番号を発行するものとします。ただし、非常時においては、借主は、貸主に対して、その旨を申告し、貸主より通知されたキーボックス番号を使用し、キーボックス内に保管されている物理鍵を非常時使用することができるものとします。この場合、借主は、物理鍵の使用後、キーボックス内に物理鍵を戻して施錠し、その旨を貸主に連絡するものとします。

ii. 借主が電子錠、キーボックス、物理鍵を破損、滅失、紛失した場合、借主は、直ちに、その旨を貸主に報告するものとします。この場合、貸主に損失、損害又は費用負担が生じた場合、借主は、貸主に対し、これを補償ないし賠償するものとします。なお、前項ただし書により借主が物理鍵を非常時使用した後におけるキーボックス又は物理鍵の破損、滅失、紛失は、借主が破損、滅失、紛失したものとみなします。

iii. 貸主は、借主が本物件の専用ダイヤル錠を破損、滅失した場合、借主に対して、再発行費用を請求できるものとします。

iv. 借主は、貸与された鍵等を複製または第三者に譲渡、貸与、担保提供等をしてはいけません。また、借主は、貸主より発行又は通知された電子錠の暗証番号又はキーボックス番号を第三者に開示又は漏洩してはなりません。

② 禁止収納物について

借主は、下記に定める物品類をトランクルームに収納することができません。

  • 貴重品及び高級品(現金、貴金属、宝石、有価証券、各種金券、通帳、印章、重要書類、書画、骨董品、美術品、高級衣類、高級家具、高級家電などの高級機器、その他の貴重品類を含むが、これらに限られません)
  • 温度や湿度等の管理条件が厳しい物や変質・変色の可能性があるもの(食料品、酒類、毛皮、皮・革製品などを含むが、これらに限られません)
  • 薬品、可燃物、危険物、禁制品(ガソリン、火薬、シンナー、灯油、塗料、ペンキ等の揮発、発火、発熱、引火等しやすいもの、銃器、火器、刀剣、麻薬、盗品、その他法律上、所持・保管・処分等が禁じられているものなどを含むが、これらに限られません)
  • 異臭、悪臭を発するもの及びそのおそれのあるもの(産業廃棄物、腐敗物、汚染物など)
  • 水分・湿気・砂塵を発するもの又はそのおそれがあるもの
  • カビ、サビ、害虫、害獣等が発生する可能性のあるもの(濡れた衣類やタオル、鉄など)
  • 植物、生き物、遺骨、遺灰
  • 重量品もしくは量・丈等がレンタルボックスの規格に合わないもの
  • 借主が自己の責任において管理することができないもの
  • 他の借主の収納物、レンタルボックス等に悪影響を与えるおそれがあるもの
  • 収納物の総額(契約時の取引価格を基準として算定)が使用料の12か月分に相当する金額を上回るもの
  • 貸主が特に禁止したもの、及び、レンタルボックスに収納することが相応しくないと貸主が定めるもの
  • その他、上記に定めるものに類するもの

上記に該当する物品類を収納したことにより貸主・他の利用者に損害が生じた場合、借主が当該損害すべてについて、貸主または他の利用者に対して法的に賠償責任を負担するものとします。また、上記物品類(特に貴重品・高級品)が紛失、滅失・毀損したとしても、貸主は、その理由のいかんを問わず、一切の責任を負担しません。さらに、借主が上記に違反した場合において、貸主において撤去または処分の必要があると合理的に判断したものについては、貸主は、借主の費用負担において、それを撤去または処分することができるものとします。

③ 転貸の禁止等について

借主は、個別物件を第三者に転貸し、又はこれを利用させてはいけません。また、借主は、第三者に対して、本契約上の権利の全部又は一部を譲渡し、又は、これを担保として提供してはならず、その他これらに準じる処分もすることはできません。

④ その他禁止事項について

上記①〜③に定める禁止収納物の持込みの禁止等のほか、借主は、トランクルームの利用に際し以下の行為を行ってはなりません

  • トランクルームを住居、事務所、その他物品類の収納目的以外で使用すること
  • トランクルーム内外のスペースならびに敷地内において宿泊、滞在、飲酒、飲食、その他物品類の収納・搬出以外の行為をすること
  • トランクルーム内外のスペースならびに施設・敷地内で喫煙、火気類を使用すること
  • 所定の場所以外に駐車すること
  • 大声、騒音等その他近隣に迷惑・不快感を与えるおそれのある行為をすること
  • トランクルームの改造、模様替え、釘打ち、ねじ止め、ビス、フック等の設置、シール貼りその他現況を変化させること
  • 貸主が認める場合を除きトランクルームに貸主が指定する以外の錠・鍵を用いること
    トランクルーム内以外のスペースに物品類を放置すること
  • 法令、公序良俗に反すること
  • その他、本契約及び別途貸主が定める規則に反すること

⑤ 届出事項の変更(報告義務)について

借主は、貸主に対し届出た事項に変更が生じたとき(転居など)は、直ちに報告するものとします。

当該報告を怠り、貸主からの重要な案内・通知を受けることができなかった場合、借主は収納物及び契約物件に対する一切の処遇を貸主に一任することとします。

⑥ 申込キャンセルについて

使用契約申込書の提出後又は初期費用のお支払い後のキャンセル(審査結果不可の場合を除く)の際は、キャンセル料として5,000円が発生します。

⑦ 本物件の調査・点検について

貸主は、本物件及び個別物件の管理上必要があるときは、あらかじめ借主に連絡の上、個別物件内に立ち入ることができるものとします。

⑧ 第三者対応等について

i. 借主の故意または過失により、貸主又は貸主が委託した第三者が本物件もしくは個別物件の管理、保全、修繕又はその他の措置のために出動した場合、貸主は、借主に対し、1回の出動につき16,200 円(税込)の費用を請求することができます。なお、貸主または貸主が委託した第三者は、必ずしも即時の出動又は借主が希望する日時に出動することに応じるものではありません。

ii. 前項の金額を超える費用については、貸主は別途借主に対し追加費用を請求することができます。

⑨ 契約の終了に伴う対応について

本契約が解除、解約または期間満了、その他理由のいかんを問わずに終了した場合において、借主は、以下の事項を遵守します。

  • 本契約が終了した場合には、借主は契約終了日までに、トランクルーム内の収納物を搬出・撤去し、貸与を受けた物を返却のうえで、トランクルームを原状回復して貸主に明け渡すものとします。
  • 貸主は、借主から明渡しを受けたトランクルームについて、原状回復のための修繕または補修工事が必要であると判断した場合には、必要な修繕を行うものとします。
    この場合、修繕または補修工事に要した費用は、借主の負担となります。
    借主(関係者を含む)は、契約終了後もトランクルームの明渡しを行わない場合には、貸主が借主への事前の通知・同意なく、開錠または施錠を破壊しトランクルーム内に立入り、借主に代わって原状回復をすることを承諾するものとします。なお、これに要した費用は借主の負担となります。
  • 契約終了後、残置物があった場合、その所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当該残置物の移動や廃棄その他の処分を含め、貸主は必要な一切の措置を講ずることができるものとします。また、借主は、これに対して一切の異議を申し立てないものとします。
    これにより費用が発生する場合は、借主が負担するものとします。また、残置物に関連して貸主または他の利用者に何らかの損害等が生じた場合は、借主は、貸主または他の利用者に対して、その一切を賠償するものとします。
  • 本契約の終了後、借主によるトランクルームの明渡しが完了するまでの間は、貸主は、借主に対し、本契約に基づく月額使用料等の合計額の2倍相当額の損害金を請求できるものとし、借主は、貸主に対して、これを直ちに支払うものとます。なお、この場合、日割り計算は行わないものとし、月単位で支払わなければならないものとします。

⑩ 立入り・本件サービスの停止について

貸主は、本物件及び個別物件の管理上必要があるときは、あらかじめ借主に連絡の上、個別物件内に立ち入ることができるものとします。

ただし、以下の場合は、貸主は、借主の承諾を得ることなく、開錠または施錠を破壊してトランクルーム内に立ち入ることができるものとします。

(i) 本サービスならびに施設・設備の維持管理の為の点検、補修、工事等を行う場合
(ii) 貸主が禁止収納物を収納しているおそれがあると貸主において合理的に判断する場合
(iii) その他貸主がトランクルームに立ち入る必要が生じたものの、借主との上記連絡が取れない場合

これにより、自然災害・突発的な事件事故の発生、設備の故障、その他やむを得ない事情があると貸主が判断するときは、本件サービスの提供を停止し、契約者に収納物またはトランクルームの変更を求める事があります。

⑪ 個人情報の取扱いについて

貸主は借主からご提供頂いた個人情報について、下記の目的の範囲内で取扱い致します。

  • 本人確認、利用料金の請求及び利用料金・料金サービス提供条件の変更、利用サービスの停止・中止・契約解除の通知並びに貸主サービスの提供に係ること。
  • 電話、FAX、電子メール、郵便等各種媒体により、貸主のサービスに関する販売推奨・アンケート調査並びに景品等の送付を行うこと。

貸主はご提供頂いた個人情報について上記利用目的を達成するため、業務委託先又は提携先に提供する場合があります。

⑫ 反社会的勢力の排除について

借主およびその関係者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)であること、反社会的勢力との不適切な関係があること、その他これに類する事実関係が発覚した場合等、貸主は、本契約を即時解除することができます。

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