所沢市の室内型トランクルーム 家族に笑顔を届ける「サンキューボックス」

105号室

ルーム仕様


広さ(畳) 1.38
寸法(幅・奥行・高さ※cm) 177×120×268
月額使用料(税込) 13,600円→6,800円(税込)※キャンペーン適用金額
月額管理費(税込) 2,200円(税込)
らくらく安心保証パック(税込) 660円


月々のお支払い(キャンペーン期間中)

項目料金
使用料13600円
使用料 キャンペーン割引50%-6800円
管理費2200円
らくらく安心保証パック660円
総額9660円

月々のお支払い(キャンペーン終了後)

項目料金
使用料13600円
管理費2200円
らくらく安心保証パック660円
総額16460円

 

お申し込み

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内容を確認後、利用手続きとお支払いについてをメールにてお送り致します。


レンタル希望ルーム 105号室
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利用規約

① 電子錠・鍵について

i. 本契約成立後、貸主は、借主に対し、個別物件を利用するための電子錠の暗証番号を発行するものとします。ただし、非常時においては、借主は、貸主に対して、その旨を申告し、貸主より通知されたキーボックス番号を使用し、キーボックス内に保管されている物理鍵を非常時使用することができるものとします。この場合、借主は、物理鍵の使用後、キーボックス内に物理鍵を戻して施錠し、その旨を貸主に連絡するものとします。

ii. 借主が電子錠、キーボックス、物理鍵を破損、滅失、紛失した場合、借主は、直ちに、その旨を貸主に報告するものとします。この場合、貸主に損失、損害又は費用負担が生じた場合、借主は、貸主に対し、これを補償ないし賠償するものとします。なお、前項ただし書により借主が物理鍵を非常時使用した後におけるキーボックス又は物理鍵の破損、滅失、紛失は、借主が破損、滅失、紛失したものとみなします。

iii. 貸主は、借主が本物件の専用ダイヤル錠を破損、滅失した場合、借主に対して、再発行費用を請求できるものとします。

iv. 借主は、貸与された鍵等を複製または第三者に譲渡、貸与、担保提供等をしてはいけません。また、借主は、貸主より発行又は通知された電子錠の暗証番号又はキーボックス番号を第三者に開示又は漏洩してはなりません。

② 禁止収納物について

借主は、下記に定める物品類をトランクルームに収納することができません。

  • 貴重品及び高級品(現金、貴金属、宝石、有価証券、各種金券、通帳、印章、重要書類、書画、骨董品、美術品、高級衣類、高級家具、高級家電などの高級機器、その他の貴重品類を含むが、これらに限られません)
  • 温度や湿度等の管理条件が厳しい物や変質・変色の可能性があるもの(食料品、酒類、毛皮、皮・革製品などを含むが、これらに限られません)
  • 薬品、可燃物、危険物、禁制品(ガソリン、火薬、シンナー、灯油、塗料、ペンキ等の揮発、発火、発熱、引火等しやすいもの、銃器、火器、刀剣、麻薬、盗品、その他法律上、所持・保管・処分等が禁じられているものなどを含むが、これらに限られません)
  • 異臭、悪臭を発するもの及びそのおそれのあるもの(産業廃棄物、腐敗物、汚染物など)
  • 水分・湿気・砂塵を発するもの又はそのおそれがあるもの
  • カビ、サビ、害虫、害獣等が発生する可能性のあるもの(濡れた衣類やタオル、鉄など)
  • 植物、生き物、遺骨、遺灰
  • 重量品もしくは量・丈等がレンタルボックスの規格に合わないもの
  • 借主が自己の責任において管理することができないもの
  • 他の借主の収納物、レンタルボックス等に悪影響を与えるおそれがあるもの
  • 収納物の総額(契約時の取引価格を基準として算定)が使用料の12か月分に相当する金額を上回るもの
  • 貸主が特に禁止したもの、及び、レンタルボックスに収納することが相応しくないと貸主が定めるもの
  • その他、上記に定めるものに類するもの

上記に該当する物品類を収納したことにより貸主・他の利用者に損害が生じた場合、借主が当該損害すべてについて、貸主または他の利用者に対して法的に賠償責任を負担するものとします。また、上記物品類(特に貴重品・高級品)が紛失、滅失・毀損したとしても、貸主は、その理由のいかんを問わず、一切の責任を負担しません。さらに、借主が上記に違反した場合において、貸主において撤去または処分の必要があると合理的に判断したものについては、貸主は、借主の費用負担において、それを撤去または処分することができるものとします。

③ 転貸の禁止等について

借主は、個別物件を第三者に転貸し、又はこれを利用させてはいけません。また、借主は、第三者に対して、本契約上の権利の全部又は一部を譲渡し、又は、これを担保として提供してはならず、その他これらに準じる処分もすることはできません。

④ その他禁止事項について

上記①〜③に定める禁止収納物の持込みの禁止等のほか、借主は、トランクルームの利用に際し以下の行為を行ってはなりません

  • トランクルームを住居、事務所、その他物品類の収納目的以外で使用すること
  • トランクルーム内外のスペースならびに敷地内において宿泊、滞在、飲酒、飲食、その他物品類の収納・搬出以外の行為をすること
  • トランクルーム内外のスペースならびに施設・敷地内で喫煙、火気類を使用すること
  • 所定の場所以外に駐車すること
  • 大声、騒音等その他近隣に迷惑・不快感を与えるおそれのある行為をすること
  • トランクルームの改造、模様替え、釘打ち、ねじ止め、ビス、フック等の設置、シール貼りその他現況を変化させること
  • 貸主が認める場合を除きトランクルームに貸主が指定する以外の錠・鍵を用いること
    トランクルーム内以外のスペースに物品類を放置すること
  • 法令、公序良俗に反すること
  • その他、本契約及び別途貸主が定める規則に反すること

⑤ 届出事項の変更(報告義務)について

借主は、貸主に対し届出た事項に変更が生じたとき(転居など)は、直ちに報告するものとします。

当該報告を怠り、貸主からの重要な案内・通知を受けることができなかった場合、借主は収納物及び契約物件に対する一切の処遇を貸主に一任することとします。

⑥ 申込キャンセルについて

使用契約申込書の提出後又は初期費用のお支払い後のキャンセル(審査結果不可の場合を除く)の際は、キャンセル料として5,000円が発生します。

⑦ 本物件の調査・点検について

貸主は、本物件及び個別物件の管理上必要があるときは、あらかじめ借主に連絡の上、個別物件内に立ち入ることができるものとします。

⑧ 第三者対応等について

i. 借主の故意または過失により、貸主又は貸主が委託した第三者が本物件もしくは個別物件の管理、保全、修繕又はその他の措置のために出動した場合、貸主は、借主に対し、1回の出動につき16,200 円(税込)の費用を請求することができます。なお、貸主または貸主が委託した第三者は、必ずしも即時の出動又は借主が希望する日時に出動することに応じるものではありません。

ii. 前項の金額を超える費用については、貸主は別途借主に対し追加費用を請求することができます。

⑨ 契約の終了に伴う対応について

本契約が解除、解約または期間満了、その他理由のいかんを問わずに終了した場合において、借主は、以下の事項を遵守します。

  • 本契約が終了した場合には、借主は契約終了日までに、トランクルーム内の収納物を搬出・撤去し、貸与を受けた物を返却のうえで、トランクルームを原状回復して貸主に明け渡すものとします。
  • 貸主は、借主から明渡しを受けたトランクルームについて、原状回復のための修繕または補修工事が必要であると判断した場合には、必要な修繕を行うものとします。
    この場合、修繕または補修工事に要した費用は、借主の負担となります。
    借主(関係者を含む)は、契約終了後もトランクルームの明渡しを行わない場合には、貸主が借主への事前の通知・同意なく、開錠または施錠を破壊しトランクルーム内に立入り、借主に代わって原状回復をすることを承諾するものとします。なお、これに要した費用は借主の負担となります。
  • 契約終了後、残置物があった場合、その所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、当該残置物の移動や廃棄その他の処分を含め、貸主は必要な一切の措置を講ずることができるものとします。また、借主は、これに対して一切の異議を申し立てないものとします。
    これにより費用が発生する場合は、借主が負担するものとします。また、残置物に関連して貸主または他の利用者に何らかの損害等が生じた場合は、借主は、貸主または他の利用者に対して、その一切を賠償するものとします。
  • 本契約の終了後、借主によるトランクルームの明渡しが完了するまでの間は、貸主は、借主に対し、本契約に基づく月額使用料等の合計額の2倍相当額の損害金を請求できるものとし、借主は、貸主に対して、これを直ちに支払うものとます。なお、この場合、日割り計算は行わないものとし、月単位で支払わなければならないものとします。

⑩ 立入り・本件サービスの停止について

貸主は、本物件及び個別物件の管理上必要があるときは、あらかじめ借主に連絡の上、個別物件内に立ち入ることができるものとします。

ただし、以下の場合は、貸主は、借主の承諾を得ることなく、開錠または施錠を破壊してトランクルーム内に立ち入ることができるものとします。

(i) 本サービスならびに施設・設備の維持管理の為の点検、補修、工事等を行う場合
(ii) 貸主が禁止収納物を収納しているおそれがあると貸主において合理的に判断する場合
(iii) その他貸主がトランクルームに立ち入る必要が生じたものの、借主との上記連絡が取れない場合

これにより、自然災害・突発的な事件事故の発生、設備の故障、その他やむを得ない事情があると貸主が判断するときは、本件サービスの提供を停止し、契約者に収納物またはトランクルームの変更を求める事があります。

⑪ 個人情報の取扱いについて

貸主は借主からご提供頂いた個人情報について、下記の目的の範囲内で取扱い致します。

  • 本人確認、利用料金の請求及び利用料金・料金サービス提供条件の変更、利用サービスの停止・中止・契約解除の通知並びに貸主サービスの提供に係ること。
  • 電話、FAX、電子メール、郵便等各種媒体により、貸主のサービスに関する販売推奨・アンケート調査並びに景品等の送付を行うこと。

貸主はご提供頂いた個人情報について上記利用目的を達成するため、業務委託先又は提携先に提供する場合があります。

⑫ 反社会的勢力の排除について

借主およびその関係者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)であること、反社会的勢力との不適切な関係があること、その他これに類する事実関係が発覚した場合等、貸主は、本契約を即時解除することができます。

契約約款

貸主サンキュー株式会社(以下「甲」といいます。)と、借主(以下「乙」といいます。)は、甲が賃貸するレンタル収納スペース・トランクルーム「サンキューボックス」(以下「本物件」といいます。)を乙が利用することにつき、以下に定める事項に合意し、本サンキューボックス利用契約(以下「本契約」といいます。)を締結します。

第1条(目的)

1. 本契約は、甲が乙に対して、本物件に係る個別のレンタル収納スペース・トランクルーム(以下「個別物件」といいます。)を貸し渡し、乙がこれを借り受けて利用するにあたって、両当事者が従うべき条件その他の事項を定めることを目的とします。

2. 本物件の利用目的は、乙が所有又は管理する動産(ただし、本契約に定める条件に従った物に限る。)の保管のみとします。

3. 甲及び乙は、本契約が乙が本物件内に持ち込んだ動産の寄託を目的とするものではないことを相互に確認する。

第2条(本物件の賃貸借)

1. 甲は、乙に対して、本契約に定めるところに従い、個別物件を貸し渡し、乙は、本契約に定めるところに従い、個別物件を借り受け、これを利用するものとします。

2. 甲及び乙は、本物件及び個別物件が建物に該当するものではなく、甲が管理する建物内の収納スペースに過ぎず、借地借家法が適用されないものであること相互に確認します。

第3条(利用条件)

1. 乙は、善良な管理者の注意をもって本物件及び個別物件を利用するものとし、本物件及び個別物件を毀損、汚損等をしてはならないものとします。

2. 乙は、甲が定める「サンキューボックス利用規約」(以下「本利用規約」といいます。)に定める利用条件その他の事項を遵守するものとします。

3. 甲及び乙は、本利用規約が本契約の一部を構成するものであることを相互に確認します。なお、甲は、本利用規約を適宜改定することができるものとし、乙は、あらかじめこれに同意します。その場合、甲は、事前に改定後の本利用規約を乙に周知し、乙より明示又は黙示の承諾を得るものとし(この点につき、甲が通知する一定期間内に乙が書面による異議申立てを行わず、本物件の利用を継続するときは、本利用規定の改定に乙が承諾したものとみなします。)、これにより本契約内容が変更されるものとします。

第4条(利用料金及び利用料金の改定)

1. 本物件の利用料金は下記のとおりです。

(1) 月額使用料: 毎月末日限り、個別物件ごとに定められた月額使用料

(2) 月額管理費: 毎月末日限り、月額2,000円(税別)

(3) その他料金(らくらく安心保証パック):毎月末日限り、月額500円(税別)

2. 乙は、甲に対して、前項に定める利用料金に消費税を加えた金額を、甲が別途指定する方法により支払うものとします。

3. 甲は、更新時及び契約期間中であっても、物価の変動、使用料相場の変更、経済情勢の変化、公租公課等の増減、近隣事例に比較して不相当となった場合、又は諸事情により甲が利用料金を変更する必要が生じた場合には、甲は、乙に書面による事前の予告により利用料金の金額を改定することができるものとし、乙は、あらかじめこれに承諾します。

第5条(支払方法)

前条第1項に定める利用料金の支払いは、これに対する消費税を加算した金額を、クレジットカード払い又は甲が指定する銀行口座に振り込む方法のいずれかの方法により行うものとします。

第6条(遅延損害金)

1. 乙が利用料金その他本件サービスに基づき甲に支払うべき一切の金銭の支払いを遅延した場合、乙は、甲に対して、その支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

2. 前項の場合、乙は、甲に生じた一切の損失、損害及び費用負担(甲の乙に対する未払金及び遅延損害金の請求、支払督促又は訴訟提起等にかかる一切の費用(手続費用及び訴訟費用その他の実費、並びに、弁護士費用その他の費用を含みます。)を含みますが、これらに限られません。)について、その全てを甲に補償ないし賠償しなければならないものとします。

第7条(契約期間及び更新)

本契約の契約期間は、トランクルーム使用開始月の翌月1日から1年間とします。ただし、契約期間満了日の1か月前までに、甲又は乙のいずれかからの解約の申し出がなく、かつ、乙が引き続き本物件を利用する資格を有すると甲が認めた場合は、本契約は自動的に更に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。

第8条(中途解約)

1. 甲は、やむを得ない事由があるときは、乙に対して、2か月前までに、書面により通知することによって本契約を中途解約することができるものとし、当該通知の2か月経過後の月末をもって本契約は終了します。

2. 乙は、やむを得ない事由があるときは、1か月前までに、書面又は解約フォームにより通知することによって本契約を中途解約することができるものとし、当該通知の1か月経過後の月末をもって本契約は終了します。乙の解約申入れが1か月に満たない場合は、2か月分の利用料金をあらかじめ甲に支払うことにより、本契約を即時解約することができるものとします。なお、本項に基づく解約申入れは、本契約の当事者である乙本人からの申し出によるもののみ、有効とします。

第9条(解除)

甲は、乙が以下の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、何ら通知又は催告等をすることなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。

(1) 支払うべき金銭の支払いを1か月以上遅延したとき

(2) 貸主から借主への連絡が2週間以上取れなかったとき

(3) 乙が無断で連絡先所在を転居・移転するなどしたことにより、甲からの連絡手段がなくなったとき

(4) 禁止収納物の収納その他の禁止事項に違反したとき

(5) 本契約に違反したとき

(6) 手形、小切手を不渡りにするなど支払停止の状態に陥ったとき

(7) 仮差押、差押、仮処分、競売等の申立てを受けたとき

(8) 破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てをし、又は、その申立を受けたとき

(9) 甲において、乙による本物件の使用が不適切であると合理的に判断したとき

(10) その他、前各号に類似する事由があると甲が判断するとき

第10条(契約終了後の措置)

1. 本契約が終了する場合、乙は、個別物件から保管物を搬出撤去し、本利用規約に定めるところに従い、個別物件を原状に復した上で、直ちに本物件及び個別物件を明け渡す義務があります。

2. 前項に基づく個別物件の明渡しにあたり、乙は、乙の費用負担にて、個別物件の汚損・破損部分について修理又は取り替えを行うものとします。

3. 前二項に基づく本物件及び個別物件の明渡しは、本契約が期間満了又は中途解約により終了するときは、契約期間満了日又は解約日までに、また、本契約が解除により終了するときは、解除後直ちに、これを完了するものとします。なお、乙による本物件及び個別物件の明渡しは、前二項に定める義務がすべて履行されたときに完了したものとします。

4. 乙が第1項又は第2項の規定に違反し、その義務を怠った場合、甲は、乙の費用負担において、個別物件に残置した保管物を処分し、個別物件の原状回復を行い、汚損・破損部分の修理又は取替えを行うことができるものとします。この場合、本物件及び個別物件に残置された乙の保管物については、乙により、その所有権が放棄されたものとみなします。乙は、甲の処分等に対して何ら異議を申し立てないものとします。また、甲が本項に基づく処分等を全て完了したときに、乙による本物件及び個別物件の明渡しが完了したものとみなします。

5. 本物件の明渡しに際し、乙は、その名目の如何を問わず、甲に対して、一切の金品等を請求することができないものとします。

第11条(免責事項)

1. 天災地変等の不可抗力、疫病・感染症の蔓延、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分又は要請、ストライキその他の労働争議、その他甲の責に帰すことのできない事由により、甲が本契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行が生じた場合、甲は、本契約に基づく責任を免れるものとする。

2. 甲は、乙が本物件及び個別物件内に持ち込んだ物の滅失・毀損・変質・紛失・盗難その他一切の事由に関して、その原因の如何を問わず(天災地変その他の不可抗力、第三者による不法行為、本物件内の気温や湿度の変化・結露等を含みますが、これらに限られません。)、乙に生じた損失、損害及び費用負担その他一切の事項に関して、何ら責任を負わないものとします。ただし、甲に故意又は重大な過失がある場合は、その相当因果関係の範囲内における直接損害に限り、その責任を負うものとします。

第12条(キャンペーンの適用及び終了)

1. キャンペーンが適用された場合には、利用料金の減額を行うものとします。なお、減額の対象、期間、および減額後の金額は、甲が別途定めたところに従うものとします。

2. 次の場合、キャンペーンは終了となります。

(1) キャンペーン適用期間が満了した場合

(2) 契約期間中に2か月間連続で利用料金の支払いを遅延した場合(ただし、支払金額が満額に満たない場合は、支払いを遅延したものとみなします。)

3. キャンペーンが終了した場合、キャンペーン終了月の翌月以降の利用料金は、通常の利用料金が適用となります。

第13条(規定外事項)

本契約に定めのない事項については、関係法規並びに商慣習に従うものとし、甲及び乙は、各々信義を重んじ誠意をもって誠実に協議し、善処するものとする。

第14条(裁判管轄)

本契約に付随または関連して貸主及び借主の間に生じた紛争については、その事物管轄に応じて、さいたま地方裁判所川越支部、又は、所沢簡易裁判所を専属的管轄裁判所とします。

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